限定承認
2021/7/15
限定承認(げんていしょうにん)
相続によって得た積極財産の限度で被相続人の債務及び遺贈を弁済するという留保をして相続を承認することです。例えば、相続財産が1,000万円で借金が1,500万円のときは、1,000万円の限度で借金を返済すればよく、500万円については支払わなくてよいことになります。(民法922条)。
この限定承認は、相続人が数人いるときは、共同相続人の全員が共同してのみすることができます(民法923条)。
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。