遺産分割
2021/7/15
遺産分割(いさんぶんかつ)
共同相続人は、被相続人が遺言で分割を禁止(相続開始から5年以内)した場合を除き、いつでも、その協議で遺産を分割することができます。また、協議が調わないときや協議することができないときは、家庭裁判所に分割を請求することができます。(民法907条)。遺産分割の効果は、相続開始の時にさかのぼって発生します。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。
不動産担保用語集
2021/7/15
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。