貸金等根保証契約
2021/7/15
貸金等根保証契約(かしきんとうねほしょうけいやく)
貸金等根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(これを根保証契約といいます)であって、その債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるもの(保証人が法人であるものは除かれます)のことをいいます(民法465条の2第1項)。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。
不動産担保用語集
2021/7/15
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。