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分別の利益
2021/7/15
分別の利益(ぶんべつのりえき)
保証人が数人いる場合(共同保証)には、債務額が保証人の数に応じて分割されます(民法456条、427条)。例えば、主たる債務が1,000万円で保証人が2人いる場合は、各保証人の保証債務額は500万円となります。これを分別の利益といいます。
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