一般の先取特権

2021/7/15

一般の先取特権(いっぱんのさきどりとっけん)

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有します。(民法306条)

〈共益費用〉各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在します(民法307条)

〈雇用関係〉給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在します(民法308条)。

〈葬式費用〉債務者のためにされた葬式の費用のうち相当の額について存在します(民法309条)

〈日用品供給〉債務者又はその扶養すべき同居の親族等の生活に必要な最後の6か月分の飲食料品等の供給について存在します(民法310条)。

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