留置権
2021/7/15
留置権(りゅうちけん)
留置権とは、他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権を有する場合、その債権の弁済を受けるまでその物を留置する(返還を拒否する)ことができる担保物権をいいます(民法295条)。留置権者は、善良な管理者の注意をもって留置物を保管する義務を負っています(民法298条)。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。
不動産担保用語集
2021/7/15
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。