措置命令
2021/7/15
措置命令(そちめいれい)
内閣総理大臣は、事業者に景品類の制限・禁止又は不当な表示の禁止に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止めもしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができます。この命令を措置命令といい、この措置命令は、違反行為が既になくなっている場合でも、当該違反行為をした事業者等に対してすることができます(景品表示6条1項)。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。