復代理
2021/7/16
復代理(ふくだいり)
復代理人とは、代理人が選任した本人の代理人です。つまり、代理人の代理人ではありません。復代理人は、代理人の権限の範囲で本人のために代理行為を行い、その効果は本人に直接帰属します(民法107条)。これを復代理といいます。復代理人は、代理人によって監督され、復代理権は、代理人の権限内(代理権の範囲内)に限られます。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。
不動産担保用語集
2021/7/16
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。