錯誤
2021/7/16
錯誤(さくご)
契約の重要な部分について勘違い(これを要素の錯誤といいます)をして契約を締結した場合、その契約は原則として無効です。この勘違いをすることを錯誤といいます(民法95条)。例えば、腕時計を2つ持っているので、そのうちの1つを売ったら、売りたいほうの腕時計ではなかったというように、売買の目的物を取り違えた場合には、契約の重要な部分に勘違いがあったといえますから、契約は無効となります。この無効は、虚偽表示とは異なり、善意の第三者にも(悪意であれば当然)主張することができます。しかし、売主がちょっと注意すれば勘違いを防げた(重大な過失があった)場合には、売主は、契約が無効であると言えなくなります。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。