未成年者
2021/7/16
未成年者(みせいねんしゃ)
20歳未満の者を未成年者といいます(民法4条)。もっとも、婚姻すると、成年とみなされます(成年擬制)。未成年者には、保護者として法定代理人(親権者など法律上当然に未成年者を代理できる人)が付くことになり、未成年者がこの法定代理人の同意なしに契約をした場合には、後で未成年者本人や法定代理人が、その契約を取り消すことができます。ただし、法定代理人の同意を得ていなくても、①単に権利を得(プレゼントをもらうことなど)、又は義務を免れる場合(債務の免除など)、②処分を許された財産の処分(親からもらったおこづかいで物を買うなど)、③許可された営業に関する行為については、未成年者が単独で契約をしても取り消すことができません(民法5条1項・3項、6条1項)。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。