極度方式基本契約

2021/7/16

極度方式基本契約(きょくどほうしききほんけいやく)

貸付に係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するもののことをいいます(貸金業法2条7項)。

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