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公示送達
2021/7/15
公示送達(こうじそうたつ)
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつまで送達を受けるべき者に交付する旨を裁判所の掲示場に掲示して行う送達方法のことをいいます(民事訴訟法111条)。公示送達は、原則として、その掲示を始めた日から2週間経過することにより、送達の効力が生じます(民事訴訟112条1項)。
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