支払能力調査
2021/7/15
支払能力調査(しはらいのうりょくちょうさ)
過剰貸付や多重債務を防止するため、貸金業法ではいくつかの規定を設けています。顧客などの返済能力を超える貸付けは禁止され、貸金業者は、返済能力について、顧客などの収入や資力又は信用、借入れの状況、返済計画などを調査しなければなりません。そして、貸金業者は、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査をし、一定額以上の貸付けには源泉徴収票等の提出を受けなければなりません。また、年間の収入額の1/3を超える貸付けの契約を個人過剰貸付契約として禁止しています。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。