債権譲渡の対抗要件

2021/7/15

債権譲渡の対抗要件(さいけんじょうとのたいこうようけん)

債務者(借主)が新しい債権者(譲受人)からお金を支払ってくれと言われても、本当に債権譲渡があったのかはっきりしなければ安心して支払うことができません。そこで、このような場合には、債務者に債権譲渡があったことを知らせておくか、債務者の承諾を得ておく必要があります。この必要性から定められたものが、債権譲渡に関する債務者への通知又は債務者の承諾の制度です。これを対抗要件としての通知又は承諾といいます(民法467条1項)。

<債権譲渡の対抗要件>

通知

・譲渡人が行う必要がある。

・譲受人が譲渡人に代位して行うことができない。ただし、譲受人が譲渡人の代理人として行うことは可能。

承諾

・承諾の相手方は、譲渡人・譲受人のいずれでもよい。

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