利息、手数料に係る制限等

2021/7/16

利息、手数料に係る制限等(りそく、てすうりょうにかかるせいげんとう)

貸金業者は、利息制限法に規定する金額を超える利息の契約を締結してはなりません。また、金銭の賃借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から媒介の手数料を受領した場合、その契約の更新に対して新たな手数料を受領し、又はその支払いを要求してはなりません(貸金業法12条の8第1項、10項)。 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費賃借の契約において、年109.5%(2月29を含む1年については年109.8%とし、1日当たり0.3%とします)を超える割合のよる利息(債務不履行について予定される賠償額を含みます)の契約をしたときは、当該消費賃借契約は、無効となります(貸金業法42条1項)。

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