営業的商行為
2021/7/15
営業的商行為(えいぎょうてきしょうこうい)
営業的行為とは、営業として行うときに商行為となる行為(専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は除かれます)のことをいい、次の行為は、営業的商行為に該当します(商法502条)
① 賃貸する意思をもってする動産もしくは不動産の有償取得・賃借又はその取得・賃借したものの賃貸を目的とする行為
② 他人のためにする製造又は加工に関する行為
③ 電気又はガスの供給に関する行為
④ 運送に関する行為
⑤ 作業又は労務の請負
⑥ 出版、印刷又は撮影に関する行為
⑦ 客の来集を目的とする場屋における取引(※1)
⑧ 両替その他の銀行取引
⑨ 保険
⑩ 寄託の引受け
⑪ 仲立ち又は取次ぎに関する行為(※2)
⑫ 商行為の代理の引受け
⑬ 信託の引受け
※1「客の来集を目的とする場屋における取引」、いわゆる場屋取引とは、客に一定の設備を利用させることを目的とする取引のことをいいます。
※2「仲立ち又は取次ぎに関する行為」について、「仲立ち」とは、他人の法律行為を媒介することをいい、仲立人(商法543条)がこれに該当します。これに対し、「取次ぎ」とは、自己の名をもって他人の計算で法律行為をすることをいい、問屋(商法551条)がこれに該当します。問屋とは、自己の名をもって、他人のために、物品の販売又は買入をすることを業とする者のことをいいます。
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