少額訴訟手続
2021/7/15
少額訴訟手続(しょうがくそしょうてつづき)
少額訴訟とは、訴額が60万円以下の金銭支払請求のための簡易迅速な略式訴訟のことをいいます。少額訴訟の審理は、簡易裁判所の管轄に専属します。訴額が60万円以下の金銭支払請求に限られます(民事訴訟法368条1項)。金銭債務の不存在確認請求、物の引渡請求、作為・不作為請求は含まれません。また、使用回数に制限があり、同一の原告が同一の簡易裁判所で同一の年に10回を超えて少額訴訟による審理や裁判を求めることはできません(民事訴訟法368条1項ただし書、規則223条)。したがって、訴え提起の際には、その年にその裁判所で少額訴訟を利用した回数を届け出なければなりません。(民事訴訟法368条3項)。虚偽の回数を届け出たときは、決定で10万円以下の過料に処せられます(民事訴訟法381条1項)。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。