手形・小切手訴訟
2021/7/15
手形・小切手訴訟(てがた・こぎってそしょう)
手形・小切手訴訟とは、手形金・小切手金債権の支払い得るため、簡易迅速に決済がなされることを目的とした略式の訴訟手続です。手形訴訟によることができるのは、手形による金銭の支払請求及びこれに附帯する法定利率(年6分)による損害賠償請求権のみです(民事訴訟法350条1項)。手形訴訟は、手形上の債権を訴求する訴訟であるところからくる訴訟物に限定されています。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。