第三者の弁済
2021/7/15
第三者の弁済(だいさんしゃのべんさい)
弁済は、通常、債務者が行いますが、第三者が行うこともできます。ただし、債務の性質上第三者による弁済が許されないときや、両当事者が第三者による弁済に反対したときは、第三者による弁済は許されません(民法474条1項)。また、利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができません(民法474条2項)。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。
不動産担保用語集
2021/7/15
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。