虚偽表示

2021/7/16

虚偽表示(きょぎひょうじ)

契約をする者の間で、見せかけだけの(ウソの)意思表示をすることを虚偽表示といいます。別の言い方をすると、相手方を通じて虚偽の意思を表示することです。例えば、強制執行を免れるために財産名義を他人に移すいわゆる仮装譲渡の場合がこれに当たります。虚偽表示は、契約をした当事者間では無効です。(民法94条1項)。しかし、その契約が本当であると信じてあらたに取引関係立った善意の第三者には、その契約が無効であると主張することはできません(民法94条2項)。

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