解除条件
2021/7/16
解除条件(かいじょじょうけん)
すでに生じている契約の効力を、将来の発生するかどうか確実でない事実の発生により消滅させるような場合、これを解除条件といい、このような契約を解除条件付契約といいます(民法127条2項)。例えば、受験生が父親から「この車をあげるけど、大学に合格しなかったら返してもらうよ」と言われて約束をした場合に、解除条件付の贈与契約が成立します。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。
不動産担保用語集
2021/7/16
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。