附属的商行為
2021/7/15
附属的商行為(ふぞくてきしょうこうい)
附属的商行為とは、商人がその営業のためにする行為のことをいいます(商法503条1項)。商人の行為がその営業のためにされたものであるか否かの判断は事実上困難であることが少なくないため、商人の行為は、その営業のためにするものと推定されます(商法503条2項)。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。
不動産担保用語集
2021/7/15
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。