附属的商行為

2021/7/15

附属的商行為(ふぞくてきしょうこうい)

附属的商行為とは、商人がその営業のためにする行為のことをいいます(商法503条1項)。商人の行為がその営業のためにされたものであるか否かの判断は事実上困難であることが少なくないため、商人の行為は、その営業のためにするものと推定されます(商法503条2項)。

一覧はこちら

ご融資金額を無料査定致します!まずはお気軽にご相談ください