代襲相続人
2021/7/15
代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)
相続の開始(被相続人の死亡)以前に、一定の事由(代襲原因)によって、相続人が相続人の地位を失った場合、相続人の子が代わって相続することがあります。これを代襲相続といい、その者を代襲相続人といいます(民法887条)。なお、被相続人と相続人が同時死亡の推定を受ける場合(例えば、同じ事故で死亡し、どちらが先に死亡したか不明の場合に同時に死亡したものと推定されます)にも、代襲相続があります。
< 代襲原因 >
【死亡】 相続人が、相続開始以前に死亡した場合
【相続欠格】 相続人が、相続欠格事由に該当する場合(被相続人を殺害して刑に処せられたなど)
【廃除】 相続人が、廃除された場合(被相続人を虐待したため、相続人から除かれたなど)
< 注意 > 代襲相続は、子が相続を放棄した場合には認められません。なお、子の子(孫)の子(曾孫)については再代襲が認められますが、兄弟姉妹の子(甥・姪)の子については再代襲が認められません。
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