仮執行宣言付支払督促
2021/7/15
仮執行宣言付支払督促(かりしっこうせんげんつきしはらいとくそく)
債務者が支払督促の送達後2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、その後30日以内に、債権者は、裁判所書記官に対して書面又は口頭で仮執行宣言の申立てをすることができ、裁判所書記官は、仮執行宣言の申立てが不適法なときは却下し、適法であるときは支払督促に仮執行宣言を付します(民法訴訟法391条1項・3項、392条)。なお、債権者がこの仮執行申立期間内に申立てなかった場合には、支払督促はその効力を失います(民事訴訟法392条)。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。