会社更生手続
2021/7/15
会社更生手続(かいしゃこうせいてつづき)
会社更生手続とは、窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図る手続のことをいいます(会社更生法1条)。民事再生手続とは異なり、株式会社のみが利用できる手続です。他の倒産処理手続では対応の難しい大企業の維持更生を図るのに適した処理手続といえます。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。