信用情報の使用
2021/7/16
信用情報の使用(しんようじょうほうのしよう)
貸金業者は、個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除きます)を締結しようとする場合には、顧客等返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません(貸金業法13条2項)。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。
不動産担保用語集
2021/7/16
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。