停止条件
2021/7/16
停止条件(ていしじょうけん)
とりあえず契約を締結するけれども、ある一定の事実が発生するまではその効力を生じさせないとすることができます。その事実が発生するかどうか確実でない事実である場合、これを停止条件といい、このような契約を停止条件付契約といいます(民法127条1項)。例えば、受験生が父親から「大学に合格したら、この車をあげよう」と言われて約束をした場合に、停止条件付の贈与契約が成立します。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。
不動産担保用語集
2021/7/16
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。