免責の申立て
2021/7/15
免責の申立て(めんせきのもうしたて)
個人である債務者(破産手続開始決定後については、破産者)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後1か月を経過するまでの間に、裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができます(破産法248条1項)。もっとも、個人である債務者が破産手続開始の申立てをした場合には、当該債務者が反対の意思表示をしていない限り、当該申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされます(破産法248条4項)。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。