再生計画案の作成
2021/7/15
再生計画案の作成(さいせいけいかくあんのさくせい)
再生債務者は、債権届出期間の満了後、裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければなりません(民事再生法163条1項)。再生計画案の提出があったときは、裁判所は、一般調査期間が終了していないときなど一定の場合を除いて、当該再生計画案を決議に付する旨の決定をします(民事再生法169条1項)。そして、債権者集会等で再生計画案が可決された場合には、裁判所は、一定の場合を除き、再生計画認可の決定をすることになります(民事再生法174条1項)。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。