双方代理・自己契約
2021/7/16
双方代理・自己契約(そうほうだいり・じこけいやく)
双方代理とは、代理人が1人で売主と買主のそれぞれの代理人として契約することをいいます。つまり、1人2役ということです。自己契約とは、代理人が自ら買主になったり、売主になったりすることをいいます。つまり、代理人が相手方を見つけるのではなく、代理人自身が相手方となってしまうことをいいます。双方代理も自己契約も、原則として禁止されています。これに違反した場合、代理権がないものとして本人に代理の効果は生じません。ただし、本人(双方代理では両当事者)があらかじめ許諾している場合には許されます。また、双方代理・自己契約ともに、責務の履行など利害の衝突のない場合には許されます(民法108条)。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。