取引記録等の作成
2021/7/15
取引記録等の作成(とりひききろくとうのさくせい)
貸金業者は、貸金業に係る取引を行った場合には、少額の取引であるものなどを除き、直ちに、顧客等本人確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容等に関する記録を作成しなければなりません(犯罪収益移転防止法7条1項)。そして、貸金業者は、当該取引記録を当該取引の行われた日から、7年間保存する義務があります(犯罪収益移転防止法7条3項)。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。
不動産担保用語集
2021/7/15
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。