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寄与分制度
2021/7/15
寄与分制度(きよぶんせいど)
ある相続人が被相続人の事業を無償で助けたり療養看護をしたりしていた場合には、それを特別に評価して寄与分とし、他の共同相続人よりも具体的な相続分を多くしてあげようとする制度があります。これを寄与分制度といいます(民法904条の2)。
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