履行遅滞

2021/7/15

履行遅滞(りこうちたい)

履行遅滞とは、履行しようと思えばできたはずなのに、債務者の故意・過失によって約束の期限に遅れることです。この場合、債権者は、損害賠償を請求することができ、相当の期間を定めて履行を催告したのちに契約を解除することもできます(民法415条前段、541条)。

<履行遅滞となる時期>

確定期限付債権    期限の到来時

不確定期限付債権   債務者が期限の到来を知った時

期限の定めのない債権 債務者が履行の請求を受けた時

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