弁済による代位
2021/7/15
弁済による代位(べんさいによるだいい)
第三者が債務を弁済した場合、その第三者は他人の債務を肩代わりしたわけですから、債権者に支払った分を債務者に請求することができます。このことを求償といい、求償権を確保するために債権者が債務者に対して有していた債権や担保権が弁済者に移転します。これを弁済による代位といいます。 ① 弁済をするについて正当の利益を有しない者は、債権者の承諾を得なければ弁済による代位をすることができません。これを任意代位といいます(民法499条)。 ② 弁済をするについて正当の利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位します。これを法定代位といいます。弁済をするについて正当の利益を有する者とは、物上保証人や抵当不動産の第三取得者などです(民法500条)。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。