弁済受領者
2021/7/15
弁済受領者(べんさいじゅりょうしゃ)
弁済は、弁済を受領する権限を有する者(通常は債権者)にしなければ、原則といて無効です。ただし、債権者がその弁済によって利益を受けた場合には、その限度において有効となります(民法479条)。また、次に掲げる場合についても、弁済を受領する権限を有しない者に対する弁済が有効となります。 <受領権限がない者への弁済が有効となる場合>貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。
不動産担保用語集
2021/7/15
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。