心裡留保
2021/7/16
心裡留保(しんりりゅうほ)
一方の当事者が本心と違う内容の意思表示をすることを心裡保留といいます。この場合の意思表示が有効となるか無効となるかは、相手方の事情により決まります。例えば、冗談で売る気もないのに物を売ると言った場合に、買主が売主の冗談だということを知らなかったことに落ち度がない場合(これを善意かつ無過失といいます)、売主の意思表示は有効です。逆に、買主が売主の冗談だということを知っていた場合(これを悪意といいます)、又は知らなかったことに落ち度がある場合(これを善意かつ有過失といいます)、売主の意思表示は無効です(民法93条本文)。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。