抵当権消滅請求
2021/7/15
抵当権消滅請求(ていとうけんしょうめつせいきゅう)
抵当不動産の所有権の買主(第三取得者)は、代価又は特に指定した金額を抵当権者に提供して、抵当権の消滅請求をすることができます(民法379条)。なお、第三取得者は、抵当権消滅請求の手続が終了するまでは、売主に対して、売買代金の支払いを拒むことができます(民法577条1項)。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。
不動産担保用語集
2021/7/15
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。