指定紛争解決機関

2021/7/16

指定紛争解決機関(していふんそうかいけつきかん)

指定紛争解決機関制度は、金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)の中核となる制度であり、平成21年6月24日に交付された「金融商品取引法等の一部を改正する法律」において、金融商品取引法を含む16の法律に指定紛争解決機関制度が創設され、平成22年10月1日から導入されました。貸金業法も、指定紛争解決機関制度が導入された16の法律の1つです。 指定紛争解決機関は、苦情処理・紛争解決手続を実施する機関であり、業態ごとに内閣総理大臣に申請し、一定の要件を満たしたものに主務大臣が指定します(金融商品取引法156条の39第1項)。貸金業界では、日本貸金業協会が平成22年10月1日に金融庁長官より指定紛争解決機関に指定されました。そこで、貸金業者は、指定紛争解決機関が存在することを前提とした対応が必要となります。

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