既判力
2021/7/15
既判力(きはんりょく)
既判力とは、同一事項がその後訴訟上問題となっても、当事者はこれに反する主張をすることができず、裁判所もこれと異なる判断をすることができないという効力のことをいいます。既判力の趣旨は同一紛争の蒸し返しの防止にあります。判決が確定した以上、当事者も裁判所も、その確定判断に拘束され、これに反する主張や判断を許さないとしなければ紛争の終局的な解決を図ることができないからです。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。
不動産担保用語集
2021/7/15
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。