時効の援用
2021/7/16
時効の援用(じこうのえんよう)
時効が完成しても、当事者が援用しなければ、その効果は確定しません(民法145条)。援用とは、時効完成の主張をすることをいいます。時効によって権利を取得したり債務を免れたりする本人だけでなく、保証人や物上保証人など時効の完成によって直接利益を受ける者も時効の援用をすることができます。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。
不動産担保用語集
2021/7/16
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。