検索の抗弁権
2021/7/15
検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)
債権者が上記の催告の抗弁権に従って、主たる債務者に催告した後であっても、保証人が、主たる債務者に弁済の資力があってかつ執行が容易であることを証明したときは、保証人は、債権者に対し、「保証人である私の財産ではなく、まず先に主たる債務者の財産に執行してくれ」と言うことができます。これを検索の抗弁権といいます(民法453条)。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。
不動産担保用語集
2021/7/15
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。