疑わしい取引
2021/7/15
疑わしい取引(うたがわしいとりひき)
貸金業者は、貸金業において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあり、又は顧客等が貸金業に関し犯罪収益等の取得・処分につき事実を仮装したり、犯罪収益等を隠匿したりした疑いがあると認められる場合には、速やかに、対象取引の発生年月日・場所、対象取引に係る顧客等の氏名・住所などを行政庁に届け出なければなりません(犯罪収益移転防止法9条1項、施行令14条)。そして、貸金業者がこの届出を行おうとすること又は行ったことをこの届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らすことは禁止されています(犯罪収益移転防止法9条2項)。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。