督促手続
2021/7/15
督促手続(とくそくてつづき)
督促手続とは、金銭その他の代替物又は有価証券の一定数量の給付を目的とする請求権について、債権者に簡易迅速に債務名義を得させるための略式手続のことをいいます。催促手続は、クレジット等少額債権の取立てのために大変よく利用されています。
<支払督促の要件>
① 請求が金銭その他の代替物又は有価証券の一定数量の給付を目的とするものであること(請求適格、民事訴訟法382条本分)
② 支払命令が日本において、公示送達によらないで送達することができること(民事訴訟法382条ただし書)
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。