破産財団
2021/7/15
破産財団(はさんざいだん)
破産手続開始決定以後は、破産者の生活保障のために必要となる財産を除き、破産者が所有している財産を破産者が自由に処分することはできなくなり、代わりに、破産管財人が管理及び処分の権限を有することになります(破産法78条1項)。この破産管財人のみが管理及び処分の権限を有する財産のことを破産財団といいます(破産法2条14項)。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。
不動産担保用語集
2021/7/15
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。