第三者のためにする契約
2021/7/15
第三者のためにする契約(だいさんしゃのためにするけいやく)
第三者のためにする契約とは、契約当事者の一方が第三者に対してある給付をする(債務を負担する)という契約です(民法537条1項)。例えば、Aが車をBに売り、BがCに対して代金を支払うというような契約です。このとき、Aを要約者、Bを諾約者、Cを受益者といいます。このような契約は、AがCに対して負っている債務の弁済のためやAからCに金銭の贈与をするためなど、さまざまな理由によりなされます。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。