絶対的商行為
2021/7/15
絶対的商行為(ぜったいてきしょうこうい)
絶対的商行為とは、行為の客観的性質から当然に商行為となる行為のことをいい、次の行為は、絶対的商行為に該当します(商法501条)。
① 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産もしくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
② 人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
③ 取引所においてする取引
④ 手形その他の商業証券に関する行為
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。