罰則
2021/7/16
罰則(ばっそく)
貸金業者が貸金業法に違反した場合に科せられる主要な刑事罰は次のとおりです。
10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金又これらの併科(47条)
① 不正の手段により貸金業の登録を受けたとき(3条1項)
② 無登録営業をしたとき(11条1項)
③ 名義貸しをして、他人に営業させたとき(12条)
5年以上の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科(47条の2)
④ 業務停止命令に違反して業務を営んだとき(24条の6の4第1項)
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。