被補助人
2021/7/16
被補助人(ひほじょにん)
精神上の障害により自分の行為についての判断能力が不十分なため、家庭裁判所から補助開始(被補助人になること)の審判を受けた者を被補助人といいます(民法15条)。被補助人には、保護者として、補助人が付くことになります(民法16条)。被補助人は、補助人の同意を要するとされた特定の行為をするときに、補助人の同意を必要とします。被補助人は被保佐人ほど判断能力が劣ってはいませんので、制限の範囲が狭くなっています。被補助人が補助人の同意を得ずに特定の法律行為をしたときは、その行為を取り消すことができます(民法17条4項)。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。