裁判外紛争解決手続
2021/7/15
裁判外紛争解決手続(さいばんがいふんそうかいけつてつづき)
裁判外紛争解決手続とは、訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者ため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続のことをいいます(裁判外紛争解決手続利用促進法1条かっこ書)。この手続は、ADR(=Alternative Dispute Resolution)とも呼ばれています。裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律では、裁判外紛争解決についての基本理念及び国等の責務を定めるとともに、民間紛争解決手続の業務に関し、認証の制度を設け、併せて時効の中断等に係る特例を定めてその利便の向上を図るなどしています。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。