解除の種類

2021/7/15

解除の種類(かいじょのしゅるい)

解除には、相手方の債務不履行を理由とするもの(法定解除)と、特に相手方の債務不履行がなくても、「将来この契約を解除することができる」と約束しておいて、その契約を解除するもの(約定解除)がありますが、これら以外にも、契約の当事者がこれまでの契約関係を解消して契約がなかったことにしてしまうとういう合意をするもの(合意解除)があります。

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